税理士としてのテーマ2020.11.11

GoToトラベル、旅行代金の補助は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

ビジネス出張を目的とする宿泊等におけるGoToトラベル事業の

利用を制限するための措置が講じられることになるが、

従業員がGoToトラベルで補助される分も含めて、

出張旅費の精算を会社から受けても、

その補助分は経済的利益に該当して給与課税されてしまうのか。

従業員が負担していない補助分の出張旅費まで

会社から支給を受けたとしても、

その補助分は給与になってしまうのかという論点。

国税のコメントによると、社内の出張旅費規程の金額等の

範囲内であるなど、「通常必要な」出張旅費であれば、

給与課税の問題は生じないとのこと。

出張旅費規程、大企業では整備されていると思いますが、

中小企業でも規定をきちんと整備しておくことは、

税務調査対策においても重要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人生に正解はない

やりたいことがあるだけ」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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