おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
ビジネス出張を目的とする宿泊等におけるGoToトラベル事業の
利用を制限するための措置が講じられることになるが、
従業員がGoToトラベルで補助される分も含めて、
出張旅費の精算を会社から受けても、
その補助分は経済的利益に該当して給与課税されてしまうのか。
従業員が負担していない補助分の出張旅費まで
会社から支給を受けたとしても、
その補助分は給与になってしまうのかという論点。
国税のコメントによると、社内の出張旅費規程の金額等の
範囲内であるなど、「通常必要な」出張旅費であれば、
給与課税の問題は生じないとのこと。
出張旅費規程、大企業では整備されていると思いますが、
中小企業でも規定をきちんと整備しておくことは、
税務調査対策においても重要です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「人生に正解はない
やりたいことがあるだけ」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!