税理士としてのテーマ2020.12.02

2021年度税制改正、教育資金の贈与は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2021年度税制改正、教育や結婚・子育て資金の一括贈与、

非課税となる優遇措置を2年延長へ。

現行の優遇措置は、21年3月に期限を迎え、30歳未満の人が

祖父母や親から授業料などの資金援助を受ける場合、

1,500万円を上限に贈与税が非課税になる制度。

税制調査会では、廃止の意見が出ていましたが期限は延長に。

ただし、節税目的の利用を防ぐため、適用要件は厳しくなる方向。

過去の贈与額を相続財産に加算するなど、

「贈与税と相続税の一体課税」の議論が今なされています。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「明日が見えない時は

明日を自由に描こう!」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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