おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
テレワークで従業員に手当を支給支給した場合の税制上の
取扱い、通信費の半額が所得税非課税に。
非課税額の計算式、
1カ月の通信費×(在宅勤務の日数/その月の月数)×1/2。
実務上、手当を支給する企業は、毎月の給与計算時に各従業員から
通信費額を把握し、源泉徴収額を確定させるのでしょうか・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「最も成長が早いのは
楽しんでいる人」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!