税理士としてのテーマ2021.01.15

テレワークの手当、非課税に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

テレワークで従業員に手当を支給支給した場合の税制上の

取扱い、通信費の半額が所得税非課税に。

非課税額の計算式、

1カ月の通信費×(在宅勤務の日数/その月の月数)×1/2。

実務上、手当を支給する企業は、毎月の給与計算時に各従業員から

通信費額を把握し、源泉徴収額を確定させるのでしょうか・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「最も成長が早いのは

楽しんでいる人」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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