おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
「納税の猶予制度の猶予制度の特例」、新型コロナの影響により
売上減少などの要件を満たせば、延滞税なしで1年間、納税が猶予。
令和3年2月1日までに納期が到来する国税までとなり、
昨年11月末時点で約25万件、約1兆600億円の適用あり。
国税庁は、猶予期限内に納付がに困難な場合には、
既存の猶予制度を迅速かつ柔軟に対応とコメント。
「迅速かつ柔軟に」とは具体的に、担保提供は不要、
新型コロナの影響で資金繰りが悪化しているような場合には
延滞税が年1.0%に軽減か延滞税なしにも。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「今日、起きたことより
明日、起こしたいこと」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!