税理士としてのテーマ2021.01.28

納税猶予の特例、猶予期限過ぎたら・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

「納税の猶予制度の猶予制度の特例」、新型コロナの影響により

売上減少などの要件を満たせば、延滞税なしで1年間、納税が猶予。

令和3年2月1日までに納期が到来する国税までとなり、

昨年11月末時点で約25万件、約1兆600億円の適用あり。

国税庁は、猶予期限内に納付がに困難な場合には、

既存の猶予制度を迅速かつ柔軟に対応とコメント。

「迅速かつ柔軟に」とは具体的に、担保提供は不要、

新型コロナの影響で資金繰りが悪化しているような場合には

延滞税が年1.0%に軽減か延滞税なしにも。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「今日、起きたことより

明日、起こしたいこと」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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