税理士としてのテーマ2021.03.21

飲食店等の方、酒類小売販売の免許期限が・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

コロナの関係から、在庫酒類の持ち帰り用販売等を

行っている事業者の方の免許期限が到来に。

昨年4月から付与されてきた「飲食店等期限付酒類小売業免許」が、

令和3年3月31日に期限が到来。

免許期限が経過した後、1か月以内に

「酒類の販売量等報告書」を

販売上の所在地を所轄する税務署

に提出する必要があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0021003-067_01.pdf

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「この困難がなくなると

次の困難がくる

この困難を楽しむと

次の楽しみがくる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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