税理士としてのテーマ2021.05.19

納税猶予の特例は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

国税の納税猶予の特例、利用の

約6割は消費税。

今年2月1日の適用期限が延長されなかったのは、

消費税や源泉所得税などは預り金的性格のため。

現状は、既存の納税猶予制度が利用可能。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人を変えることが

できる人は

自分が変わることを

楽しんでいる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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