おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
国税庁、7月2日に新型コロナFAQを更新。
faq.pdf (nta.go.jp)
ワクチンの職域接種により接種を受けた者の
所得税の課税関係が追加に。
被接種者である自社の従業員等に給与課税は生じず、
関連会社や取引先の従業員等の非接種者についても、
所得税の課税対象外に。
追加項目は、法人税問3-2、所得税問9-6・7・8。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「時間がかかること
かかる時間を楽しめば
楽しみが増えるだけ」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!