税理士としてのテーマ2021.07.06

ワクチンの職域接種、課税関係は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

国税庁、7月2日に新型コロナFAQを更新。

faq.pdf (nta.go.jp)

ワクチンの職域接種により接種を受けた者の

所得税の課税関係が追加に。

被接種者である自社の従業員等に給与課税は生じず、

関連会社や取引先の従業員等の非接種者についても、

所得税の課税対象外に。

追加項目は、法人税問3-2、所得税問9-6・7・8。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「時間がかかること

かかる時間を楽しめば

楽しみが増えるだけ」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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