税理士としてのテーマ2021.08.02

税務署からの「お尋ね」には・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

税務署から郵送等で連絡がある「お尋ね」。

このお尋ね書類は、国税通則法に定める質問検査権の行使ではなく、

あくまでも「行政指導」の一環として提出を要請されているもの。

この「行政指導」により自主的な修正申告をした場合は、

加算税が課されません。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自分が

成長できる場所は

自分が

今いる場所」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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