税理士としてのテーマ2021.09.30

住他取得の優遇税制、期限が年内に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

住宅を取得した人に対する税の優遇措置、

親などから取得資金の贈与を受けた場合に贈与税がかからなくなる

住宅取得等資金贈与の非課税措置が今年の年末で期限に。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_04.pdf

住宅ローン控除の期間が13年となる特例も、

新築の場合は9月末までの契約が必要、

中古住宅の場合は11月まで。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/14.pdf

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/15.pdf

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「苦しい時

辛い時

その意味を

考える」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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