おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
年末調整の時期が近づいてきました。
前職の源泉徴収票を、何らかの理由で前職の会社から
発行してもらえない場合、「源泉徴収票不交付の届出手続」
という手続きがあります。
[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁リンクwww.nta.go.jp
この届出書を前職の会社がある所轄税務署に提出した場合、
税務署がその会社に交付するよう指導する制度です。
税務署から指導を受けて発行しない会社はまずないでしょうから。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は
「七転び
やる気」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!