税理士としてのテーマ2021.10.18

前職の源泉徴収票が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

年末調整の時期が近づいてきました。

前職の源泉徴収票を、何らかの理由で前職の会社から

発行してもらえない場合、「源泉徴収票不交付の届出手続」

という手続きがあります。

[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁リンクwww.nta.go.jp

この届出書を前職の会社がある所轄税務署に提出した場合、

税務署がその会社に交付するよう指導する制度です。

税務署から指導を受けて発行しない会社はまずないでしょうから。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は

「七転び

やる気」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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