おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
非居住者が所有する日本国内の一定の不動産を購入した場合、
その買主が売主(非居住者)に支払う購入の対価には、
国内源泉所得として10.21%の源泉徴収が必要。
No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき|国税庁リンクwww.nta.go.jp
その売主が非居住者に該当するかは生活の拠点が、
日本国内であるかがポイント。
実際にお客様でこの取引がありましたので、
こんな不動産購入にも源泉徴収が必要であると参考までに。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「どんなに努力をしても
結果が出ない時は
努力を楽しんでいないのかも」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!