税理士としてのテーマ2021.10.27

こんな不動産購入に源泉徴収が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

非居住者が所有する日本国内の一定の不動産を購入した場合、

その買主が売主(非居住者)に支払う購入の対価には、

国内源泉所得として10.21%の源泉徴収が必要。

No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき|国税庁リンクwww.nta.go.jp

その売主が非居住者に該当するかは生活の拠点が、

日本国内であるかがポイント。

実際にお客様でこの取引がありましたので、

こんな不動産購入にも源泉徴収が必要であると参考までに。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どんなに努力をしても

結果が出ない時は

努力を楽しんでいないのかも」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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