経営2021.11.07

経営セーフティー共済、掛金前納の注意点・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

経営セーフティー(中小企業倒産防止)共済の掛金前納、

前納希望年月の5日までに機構に到着するよう手続きが必要です。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構中小機構は、中小企業政策の実施機関として、成長ステージや経営課題に応じた支援メニューで中小企業の成長をサポートします。リンクwww.smrj.go.jp

個人事業主の方が掛金前納して、令和3年の必要経費とする場合には、

12月5日までに「掛金前納申出書」を機構に提出しなければなりません。

前年に掛金前納していても、改めて「掛金前納申出書」を提出しなければ、

月払いに戻ってしまいます。

前納金額(掛金月額)を増額するなど変更する場合には、

「掛金月額変更申込書」の提出も併せて必要となります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「道に迷った人ほど

道が分かる

人生に迷った人ほど

人生が分かる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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