税理士としてのテーマ2021.12.14

電子帳簿保存法、税制改正大綱では・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

令和4年度税制改正大綱、2年間の猶予が設けられた

電子帳簿保存法、その一定の宥恕規定に注目。

猶予が認められるのは、

要件に従った電子保存ができなかったことについて「やむを得ない事情」があり、

かつ、

税務調査官に整然・明瞭な状態で出力した書面を提示・提出できる、

という場合。

「やむを得ない事情」という表現を入れているところに、

国として税務調査の効率化への強い方針が伺えます。

令和5年中までは、中小企業の税務調査の現場で、

「やむを得ない事情」が厳しく運用されることはない気がしますが・・・。

中小企業においては、令和6年1月1日に向けて準備ですね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人に対する

思いやりは

自分に対する

思いやりになって

返ってくる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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