おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
令和4年度税制改正大綱、2年間の猶予が設けられた
電子帳簿保存法、その一定の宥恕規定に注目。
猶予が認められるのは、
要件に従った電子保存ができなかったことについて「やむを得ない事情」があり、
かつ、
税務調査官に整然・明瞭な状態で出力した書面を提示・提出できる、
という場合。
「やむを得ない事情」という表現を入れているところに、
国として税務調査の効率化への強い方針が伺えます。
令和5年中までは、中小企業の税務調査の現場で、
「やむを得ない事情」が厳しく運用されることはない気がしますが・・・。
中小企業においては、令和6年1月1日に向けて準備ですね。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「人に対する
思いやりは
自分に対する
思いやりになって
返ってくる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!