税理士としてのテーマ2022.03.10

確定申告、延長の納付期限・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

3月15日が申告期限となる令和3年分の確定申告。

簡易な方法による個別延長申請は、却下通知書の

送付がなければ許可に。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQリンクwww.nta.go.jp

4月15日まで簡易な方法による申告・納付期限を延長できるが、

この場合の納付期限は、申告書を提出した日。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「夢を描く時は

躊躇なく空想する

夢を叶える時は

地道な努力を続ける」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ