税理士としてのテーマ2022.03.14

確定申告、この明細書を・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

令和3年分の確定申告、申告・納付期限の個別延長申請が

可能ですが、原則の申告期限は明日。

個人で倒産防止共済掛金の支出を必要経費とする場合は、

以下の明細書の添付が必要に。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

法人も別表の添付が要件ですので、添付漏れに注意を。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どうしたら

この出来事を

幸せのきっかけに

出来るかを考える」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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