おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
不動産を活用した相続税の節税対策、注目の
最高裁判決は納税者の敗訴で確定。
主なポイントは、この節税対策の方法が認められたら、
他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、
「租税負担の公平に反する」こととなる。
よって、国税の主張を認め、路線価(財産評価基本通達による
通常の評価額)ではなく、不動産鑑定評価額により、
相続税を計算すべき、というもの。
もちろん、今後、財産評価基本通達による通常の評価が
できなくなったわけではありませんが、「租税負担の公平に反する」
場合には、その評価が適用できなくなったということです。
今後の相続税対策は、不動産投資や売却の時期、
金融機関との対応など注意が必要になります。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「迷いのない
人の姿は美しい
その美しさに魅せられて
奇跡という名の蝶が
飛来する」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!