税理士としてのテーマ2022.04.20

相続税対策、納税者敗訴・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

不動産を活用した相続税の節税対策、注目の

最高裁判決は納税者の敗訴で確定。

主なポイントは、この節税対策の方法が認められたら、

他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、

「租税負担の公平に反する」こととなる。

よって、国税の主張を認め、路線価(財産評価基本通達による

通常の評価額)ではなく、不動産鑑定評価額により、

相続税を計算すべき、というもの。

もちろん、今後、財産評価基本通達による通常の評価が

できなくなったわけではありませんが、「租税負担の公平に反する」

場合には、その評価が適用できなくなったということです。

今後の相続税対策は、不動産投資や売却の時期、

金融機関との対応など注意が必要になります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「迷いのない

人の姿は美しい

その美しさに魅せられて

奇跡という名の蝶が

飛来する」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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