おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
消費税インボイス制度の農協特例、生産者の
適格請求書(インボイス)の交付義務を免除し、
農協等が交付の書類で仕入税額控除適用可能に。
どの生産者の農産物等かを把握せずに流通させる
農協等や卸売市場を通じた販売などでは、
農産物等に係る適格請求書等(インボイス)を
発行することは困難であるため。
消費税のインボイス制度について:農林水産省リンクwww.maff.go.jp
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「何のためにが
なくなると
何もする気がなくなる
何のためにが
溢れると
何でもできる気になる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!