相続2022.04.30

遺留分、民事信託でも・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

生前相続対策において有効な民事信託(家族信託)や遺言、

争族を避けるためも「遺留分」の配慮は重要。

特定の相続人に遺産の全部または大部分を渡さざるを得ない場合には、

特定の相続人を受取人とする生命保険の活用も。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自分の気分を変えるだけで

周りの気分を変えることができる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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