相続2022.07.03

財産を凍結させない、家族信託で・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

相続が発生すると凍結される被相続人の財産、

認知症になるなど判断能力が著しく低下しても、

本人の財産の処分等は実質凍結されるのは同様。

令和元年7月に相続預金の払戻制度が導入され、

相続人が単独で払い戻すことが出来るものの、

相続人の遺産分割トラブルの可能性も。

財産を凍結させないためには、どうしたらよいか。

家族(民事)信託を活用して、元気なうちに、

信頼できる家族などに財産の管理を託す。

家族信託で、本人の想いが叶えられるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「複雑な迷路ほど

出口は近くにある」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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