おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
相続税の課税対象として相続財産となる生命保険、
申告漏れとなりやすいのが、
契約者と保険料負担者が異なる場合など。
例えば、父死亡の場合、
契約者:長男
保険料負担者:父
被保険者:長男
受取人:長男の子
相続発生時の解約返戻金相当額が、相続税の課税対象に。
相続発生時に保険金が支払われるわけではないため、
申告漏れとなりやすいので、注意が必要です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「本気は
細部に現れる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!