相続2022.07.16

生命保険、この場合も相続税が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

相続税の課税対象として相続財産となる生命保険、

申告漏れとなりやすいのが、

契約者と保険料負担者が異なる場合など。

例えば、父死亡の場合、

契約者:長男

保険料負担者:父

被保険者:長男

受取人:長男の子

相続発生時の解約返戻金相当額が、相続税の課税対象に。

相続発生時に保険金が支払われるわけではないため、

申告漏れとなりやすいので、注意が必要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「本気は

細部に現れる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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