税理士としてのテーマ2022.07.20

法人版事業承継税制、1年延長に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

法人版事業承継特例措置、令和4年度税制改正により、

適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限が

令和6年3月31日までと1年延長に。

法人版事業承継税制|国税庁リンクwww.nta.go.jp

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-016_01.pdf

自社の株式の贈与税や相続税が、一定の要件のもと、

納税が猶予や免除される制度。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「やり方は

後で考え出すもの

やるかやらないかは

始めに決めるもの」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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