おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
法人版事業承継特例措置、令和4年度税制改正により、
適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限が
令和6年3月31日までと1年延長に。
法人版事業承継税制|国税庁リンクwww.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-016_01.pdf
自社の株式の贈与税や相続税が、一定の要件のもと、
納税が猶予や免除される制度。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「やり方は
後で考え出すもの
やるかやらないかは
始めに決めるもの」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!