おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
生前相続対策としての家族信託(民事信託)、
数多くのメリットの一つとして、財産の承継先を
「次の次の代」まで指定することが出来ます。
遺言では、「次の代」へ相続させると書くのが限界。
家族信託では、自らの財産を子に相続し、子が死亡したら
孫に相続させると指定することが可能です。
本人の想い通りに、財産管理を家族などに
任せることが出来るのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「人生起こること
すべてに感謝し、
楽しんでいるかを
試される」
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!