相続2022.09.22

家族信託、次の次の代まで・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

生前相続対策としての家族信託(民事信託)、

数多くのメリットの一つとして、財産の承継先を

「次の次の代」まで指定することが出来ます。

遺言では、「次の代」へ相続させると書くのが限界。

家族信託では、自らの財産を子に相続し、子が死亡したら

孫に相続させると指定することが可能です。

本人の想い通りに、財産管理を家族などに

任せることが出来るのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人生起こること

すべてに感謝し、

楽しんでいるかを

試される」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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