税理士としてのテーマ2022.10.07

副業、帳簿つけて「事業所得」へ・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

朝のルーティーン腕立て伏せは125回。

国税庁が、8月に公表した副業に関係する所得税の

基本通達の改正案を修正。

原則的に「本業」「副業」などは区分せず、

帳簿書類を適正につけている場合は「事業所得」

つけていない場合は「雑所得」に。

従来案は原則、年間300万円以下の副業などの

収入を「雑所得」とする内容だったが、「雑所得」は

他の所得を損益通算できないため一部反発意見も。

今回のパブリックコメントには、7000件を超える

異例の関心が集まり、国税庁が修正へ。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「誰もが

興味を持つのは

難しいことを

楽しんでいる人」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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