おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
副業の収入が300万円以下の赤字は、
損益通算できないのか。
副業の年間収入が300万円以下でも、
帳簿書類の保存がされていれば、原則ととして、
事業所得に区分され、損益通算可能に。
雑所得は、赤字でも他の所得の損益通算できませんが、
事業所得は、赤字は他の所得と損益通算できます。
社会通念上、事業と言える程度の規模であることが前提ですが、
帳簿書類の保存がなされていれば、
副業の年間収入が300万円以下でも、
事業所得に該当することになりました。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「怒らないと決めると
怒らなくなる
やると決めると
あきらめなくなる
そう決めると
そうなる」
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!