税理士としてのテーマ2022.10.21

副業収入300万円以下の赤字は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

副業の収入が300万円以下の赤字は、

損益通算できないのか。

副業の年間収入が300万円以下でも、

帳簿書類の保存がされていれば、原則ととして、

事業所得に区分され、損益通算可能に。

雑所得は、赤字でも他の所得の損益通算できませんが、

事業所得は、赤字は他の所得と損益通算できます。

社会通念上、事業と言える程度の規模であることが前提ですが、

帳簿書類の保存がなされていれば、

副業の年間収入が300万円以下でも、

事業所得に該当することになりました。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「怒らないと決めると

怒らなくなる

やると決めると

あきらめなくなる

そう決めると

そうなる」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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