税理士としてのテーマ2022.11.09

帳簿の記載不備、加算税が加重に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

国税庁が10月28日に公表した、

「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」。

0022009-072_01.pdf (nta.go.jp)

売上の帳簿記載が不十分である場合など、

過少申告加算税や無申告加算税の割合が加重に。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「前に進むことは

前進

立ち止まることは

前進

後ろに進むことも

前進

あきらめなければ

全て前進」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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