税理士としてのテーマ2022.11.19

インボイス制度、猶予に・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

令和5年10月に導入されるインボイス制度、

小規模事業者の事務負担軽減のため猶予措置へ。

対象となる事業者として、課税売上高で年1億円に絞る案が。

仕入時の消費税額の控除、1万円未満の取引であれば、

インボイスがなくても受けられるよう調整も。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自分の夢に

ワクワクしている人は

他人の夢にも

ワクワクしている」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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