税理士としてのテーマ2022.11.21

インボイス制度、小規模事業者の税負担軽減策・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

インボイス制度、小規模事業者の税負担軽減策として、

免税事業者が課税事業者を選択した場合、

課税売上高に対する消費税額の20%に抑える措置が。

課税売上高500万円(税抜)の場合、その消費税額50万円の

20%である10万円が納税額に。

令和5年10月から3年間の措置。

少額取引ならインボイスなしでも控除を

受けられれる仕組みも調整中。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人間の強さとは

どんな環境でも

夢を語れること」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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