税理士としてのテーマ2022.11.25

電子帳簿保存法、紙保存容認・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

電子帳簿保存法、紙での保存も事実上、容認へ。

令和5年末までの猶予期間後も、相当の理由があれば、

紙での保存が認められる特例措置。

相当の理由も、資金面で会計ソフトの導入が難しいなど、

幅広い理由を認める見込みで、事前の申請も不要。

12月にとりまとめる令和5年度与党税制大綱に

盛り込む方針。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「何が楽しいかより

全てを楽しむ」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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