税理士としてのテーマ2022.12.01

インボイス、免税事業者を課税へと・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

インボイス制度、与党の税制調査会において、

小規模事業者の税負担を軽減する経過措置を

導入することで一致。

納税を免除されてきた売上高1,000万円以下の事業者が、

インボイスを発行できる課税事業者となる場合、

納税を売上に対する消費税の2割に抑える3年間の特例措置。

売上高1億円以下の事業者は、仕入れに関する取引が

1万円未満の場合には、インボイスがなくても控除が受けられる

6年間の特例措置も。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自分の言葉は

自分で創る」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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