税理士としてのテーマ2022.12.12

電子データ、紙での保存も・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

電子帳簿保存法に新たな猶予措置。

「相当の理由」がある場合、電子データを

紙での保存も認める措置が。

現行の猶予措置は、令和5年12月末で廃止。

新たな猶予措置の適用期限は、特に示されておらず。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「行き詰るのは

生まれ変わるため」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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