税理士としてのテーマ2022.12.13

生前贈与、暦年課税の加算は7年に延長・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2023年度税制改正、相続税と贈与税の一体課税の議論、

暦年贈与の相続財産への加算期間が7年に延長。

相続財産に加算する期間を3年から7年に延長したうえで、

延長した4年に受けた贈与は、

総額100万円まで加算しない制度に。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「困難の中でこそ

いろいろなものが

手に入る」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ