税理士としてのテーマ2022.12.18

インボイス、小規模事業者の特例・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

2023年度税制改正、インボイス制度の

小規模事業者への特例措置。

売上高1億円以下の事業者は、仕入が1万円未満の

場合には、令和5年10月からの6年間、

インボイスでなくても税額控除が可能に。

免税事業者が課税事業者に転換した場合、

売上に対する消費税額の2割を納税額とする特例は、

令和5年10月からの3年間の措置。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「生きることは

感動すること

生きることは

笑うこと

生きることは

幸せになること」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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