税理士としてのテーマ2022.12.19

教育資金の一括贈与、また制限が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2023年度税制改正、教育資金の一括贈与を

受けた場合の贈与税の非課税措置、

適用期限が令和5年3月31日から3年間延長へ。

期間延長となったが、制限はまたさらに厳しく。

教育資金の口座の管理契約が終了する前に、

贈与した親などが死亡した場合、

贈与を受けた子などが23歳未満であっても、

その親の相続財産が5億円と超える時は、

教育資金に充てずに使い残した残額は、

相続財産に加算する、という改正も。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「ネガティブになると

ストレスがやってくる

ポジティブになると

ストロングがやってくる」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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