おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
2023年度税制改正、教育資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置、
適用期限が令和5年3月31日から3年間延長へ。
期間延長となったが、制限はまたさらに厳しく。
教育資金の口座の管理契約が終了する前に、
贈与した親などが死亡した場合、
贈与を受けた子などが23歳未満であっても、
その親の相続財産が5億円と超える時は、
教育資金に充てずに使い残した残額は、
相続財産に加算する、という改正も。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「ネガティブになると
ストレスがやってくる
ポジティブになると
ストロングがやってくる」
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!