税理士としてのテーマ2023.01.21

教育資金一括贈与、要件厳しく・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

2023年度税制改正、教育資金の一括贈与非課税、

2026年3月末まで制度が延長となるも、

要件が一部厳しく改正に。

贈与をした親などに相続が発生した場合、

贈与を受けた額の使い残しに対しては、

贈与を受けた子などが学生であることなどを除き、

子などが23歳以上ならその教育資金は、

相続財産に加算。

贈与を受けた子などが年齢上限を超え、

教育資金の使い残しがある場合には、

これまでの特例税率から一般税率が適用に。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「成長とは

できないことが

できるようになること

成幸とは

どんなことでも

楽しめるようになること」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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