おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、お客様と決算報告の
打合せを含め、面談は2件。
昨日に続き、事業承継税制の特例
についてお伝えします。
特例制度の対象者となる者について、
今回の改正で適用可能となったものがあります。
従来は、先代経営者から1人の後継者への
株式の移転だけが納税猶予の対象となっていましたが、
今回、後継者について、代表者であることなどの
条件付きで、最大3人まで拡張されました。
昨日お伝えした複数の株主からの承継が
特例制度の対象となったのは良い改正だと思いますが、
複数の後継者への移転についても特例制度の
対象としたのは何故なのでしょうか。
意思決定者が複数存在することは、
会社の内部紛争をまねくことにも繋がるので、
積極的に活用すべきではないですね。
その他改正点など、
次回以降もお伝えします。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「いつかやりたいことは
今日からやる
いつかとは
今日だから」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!