税理士としてのテーマ2019.07.11

仮想通貨の通達改正

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は3件。

仮想通貨の法人税通達改正、

少し驚きの内容が。

法人で仮想通貨を所有していた場合、

期末に時価評価が必要ですが、

「活発な市場」に存在していた仮想通貨が、

売買価格が公表されなくなるなど、

「活発な市場」に存在しなくなった場合には、

譲渡したものとみなされてしまいます。

自社ではなく市場の都合で譲渡認識

しなければならないなんて!

自社で市場の動向もチェックして

いなければならないですね・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「できる確信は

勝手にするもの」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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