おはようございます!
今朝は、4時半起床。
昨日は、日光市の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
改正相続法、2020年4月に創設される
「配偶者居住権」、夫が死亡した後も
自宅に生涯住み続けられる権利です。
「配偶者居住権」も相続税の課税対象
となりますが、注意をしたいのは妻が
老人ホームに入居するなどして、
「配偶者居住権」を放棄や解除をした場合。
その場合、妻から子に贈与があったとみなされ、
子に贈与税が課税させます。
「配偶者居住権」は、自宅に居住しなくなっても
権利を持ち続けられますので、
税制上は、放棄や解除はリスクですね。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「はじめるまでが
一番の壁」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!