おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、宇都宮の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
民法改正により創設された「配偶者居住権」、
夫に先立たれた妻が、遺産となった自宅に
生涯住み続けられる権利です。
昨日の相続税の節税の話から
今日は民法の話へ。
この制度の施行日は民法も相続税法も
2020年4月1日です。
現時点で遺言書を作成し、
「自分の死後、妻に配偶者居住権を相続させる」
などと書いても無効です。
来年4月1日より前に他界した場合、
まだ始まっていない制度を前提にした遺言書の内容
となってしまうからです。
2020年4月1日の施行日以後に再度作成するとも考えられますが、
認知症問題のリスクもありますので、
早めに遺言書を作成することは非常に重要です。
いかがでしょうか。
遺言書に配偶者居住権を盛り込みたい場合は、
来年4月1日までに死亡した場合と、4月1日以降に死亡した場合の
両方に分けて記載していく必要があるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「自信とは
努力すること
過信とは
手を抜くこと」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!