税理士としてのテーマ2019.11.26

相続法改正、配偶者居住権の新設その3

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

民法改正により創設された「配偶者居住権」、

夫に先立たれた妻が、遺産となった自宅に

生涯住み続けられる権利です。

昨日の相続税の節税の話から

今日は民法の話へ。

この制度の施行日は民法も相続税法も

2020年4月1日です。

現時点で遺言書を作成し、

「自分の死後、妻に配偶者居住権を相続させる」

などと書いても無効です。

来年4月1日より前に他界した場合、

まだ始まっていない制度を前提にした遺言書の内容

となってしまうからです。

2020年4月1日の施行日以後に再度作成するとも考えられますが、

認知症問題のリスクもありますので、

早めに遺言書を作成することは非常に重要です。

いかがでしょうか。

遺言書に配偶者居住権を盛り込みたい場合は、

来年4月1日までに死亡した場合と、4月1日以降に死亡した場合の

両方に分けて記載していく必要があるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自信とは

努力すること

過信とは

手を抜くこと」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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