おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナウイルス感染症の影響による支援策、
このブログでも連日お伝えしていますが、
税制面では新たな情報も。
相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
法人税や消費税だけでなく、相続税も個別申請による
申告・納付期限延長が可能に。
申告期限法人税などと様に、申告・納付が
できないやむを得ない理由がやんだ日から
2か月の日を指定して延長します。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「心の小さなともし火は
夢に出会うと
情熱という炎になる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!