おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、
役員給与の減額改定を検討する企業もあるでしょう。
役員給与減額前と減額後の差額の金額が、
損金不算入とならない「業績悪化改定事由」に
該当するのは主に2つのケース。
イベント中止などで収入が無くなり、
家賃等の支払等資金繰りが困難となったため、
取引銀行等との関係からもやむを得ず役員給与を
減額しなければならない状況にある場合。
また、現状では売上などの数値的指標が
著しく悪化していなくても、
役員報酬等の減額等経営改善策を講じなければ、
今後の経営状況の悪化が避けられない場合。
期中の減額も弾力的な対応が執られそうです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「どれだけ能力があるかは
どれだけ本気でやるかで
決まる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!