おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、
役員給与の減額改定を行った場合、
役員給与減額前と減額後の差額の金額が、
損金として認められる「業績悪化改定事由」に
該当する下記の2つのケースがある旨は、
先日このブログでお伝えしました。
イベント中止などで収入が無くなり、
家賃等の支払等資金繰りが困難となったため、
取引銀行等との関係からもやむを得ず役員給与を
減額しなければならない状況にある場合。
また、現状では売上などの数値的指標が
著しく悪化していなくても、
役員報酬等の減額等経営改善策を講じなければ、
今後の経営状況の悪化が避けられない場合。
基本的には、期中の減額も弾力的な対応が執られます。
問題なのは、この「業績悪化改定事由」による減額改定を行った後、
同一事業年度中に元の役員給与の金額に戻す
増額改定行った場合も損金として認められるのか。
結論的には、減額後の金額と元に戻した金額との
差額は損金として認められません。
一方で、減額改定後に「更なる環境の悪化」のため、
2度目の減額改定をせざるを得ない場合は、
「業績悪化改定事由」に該当する余地があります。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「ヨットは向かい風が吹こうが
行きたいところへ行ける
人生はどんな壁が立ちはだかろうが
行きたいところへ行ける」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!