おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
先日ある経営者の方から、「新型コロナウイルスの
感染リスクを抱えながらも働いてくれている
従業員に対して、給与とは別に5万円程度
支給したいがどのような取扱いになるのか?」
といった質問を受けました。
これは、国税庁のFAQにも記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
新型コロナに限らず従業員等への
「見舞金」に関しては、その見舞金が
・社会通念上相当である(詳細な条件は省略)
・慶弔規定などに定められた基準による
支給である場合には、
・(法人側)給与等として源泉徴収する必要なし
・(従業員側)非課税所得
となります。
5万円という金額も社会通念上相当でしょう。
給与関連は、税務調査でも指摘が多い
項目ですから注意が必要ですね。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「始めての1歩は
始めてからの1万歩
よりも価値がある」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!