おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
太陽光発電等の売電事業者、令和2年4月1日以後に
開始する事業年度においては、売電収入に法人事業税の
「収入割」の他に「所得割」等が課税に改正。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zeikin/documents/denkitebiki.pdf
ただし、本業に比べ売電事業が「軽微なもの」である場合、
売電事業も本業に含めて取り扱えことができるため、
売電事業と本業の区分ぜず、一体的に申告できる。
「軽微なもの」とは、売電事業が本業の売上金額の
1割程度以下である場合などであるが、
実態判断が必要となる。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「生き方を変えるとは
より自分らしくなること」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!