税理士としてのテーマ2021.03.03

太陽光売電事業、税制改正が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

太陽光発電等の売電事業者、令和2年4月1日以後に

開始する事業年度においては、売電収入に法人事業税の

「収入割」の他に「所得割」等が課税に改正。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zeikin/documents/denkitebiki.pdf

ただし、本業に比べ売電事業が「軽微なもの」である場合、

売電事業も本業に含めて取り扱えことができるため、

売電事業と本業の区分ぜず、一体的に申告できる。

「軽微なもの」とは、売電事業が本業の売上金額の

1割程度以下である場合などであるが、

実態判断が必要となる。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「生き方を変えるとは

より自分らしくなること」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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