税理士としてのテーマ2021.11.25

企業の賃上げ、優遇税制は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2022年度税制改正、賃上げした企業に対する優遇税制、

控除率の拡大や対象となる企業の要件が焦点。

第2次安倍政権以降、以前にも同様な賃上げ税制を

導入した際の効果は限定的に。

この税優遇効果があるのは大企業に限られ、

法人税を負担しているのが4割に満たない中小企業では、

補助金による支援の方が効果があるとの指摘も。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どんな時でも

自分という

経営資源がある」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ