税理士としてのテーマ2022.04.27

税制改正、「節税」でなければ・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

令和4年度税制改正、中小企業等の少額減価償却資産の

取得価額の損金算入特例について、対象資産の範囲から

「貸付けの用に供した資産」が除外に。

「令和4年度 経済産業関係 税制改正について」(2-2)

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2022/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf

対象資産は、節税目的でない「通常の事業活動の中で行う貸付け」で

あれば、この制度の適用対象に。

ドローンや、建設用足場など自らが行う事業で使用しない

少額な資産を大量に取得し、その取得した資産を

貸し付ける節税スキームが横行したことが改正の背景に。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「夢を追わないと

目の前のことに

追われる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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