おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
令和4年度税制改正、中小企業等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入特例について、対象資産の範囲から
「貸付けの用に供した資産」が除外に。
「令和4年度 経済産業関係 税制改正について」(2-2)
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2022/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf
対象資産は、節税目的でない「通常の事業活動の中で行う貸付け」で
あれば、この制度の適用対象に。
ドローンや、建設用足場など自らが行う事業で使用しない
少額な資産を大量に取得し、その取得した資産を
貸し付ける節税スキームが横行したことが改正の背景に。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「夢を追わないと
目の前のことに
追われる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!